インプラント治療に使える医療費控除の確定申告方法と注意点
インプラント治療は医療費控除の申請が可能です。1年間のうちに支払った医療費の総額が10万円を超えるときに、所得控除が受けられる制度です。確定申告では支払い日が基準になるため、支払いが翌年に持ち越されるクレジットカード払いは注意が必要です。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告によって所得控除を受けられる制度です。>
対象となるのは、自分自身だけでなく、配偶者や扶養家族の医療費も含まれます。所得税・住民税の節税につながり、結果として税金の一部が戻ってくる仕組みです。
インプラント治療で医療費控除を受ける条件は?
- 病気や咀嚼機能の回復を目的とした治療であること(審美目的は対象外)
- 支払った費用が実際の治療に必要なものであること
- 支払った年に申告すること(治療日ではなく支払日が基準)
通院のための公共交通機関の交通費も控除の対象内?
はい、控除対象です。通院の際にかかった電車やバスなどの公共交通機関の交通費も医療費控除の対象となります。
ただし、自家用車のガソリン代や駐車料金は対象外なので注意が必要です。
医療費控除額の計算方法
医療費控除額は、以下の式で計算されます:
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 − 保険金などで補填される金額 − 10万円(もしくは総所得の5%)
控除額には上限200万円の制限があります。
インプラント治療時どのくらい還付金が戻るのかを実例で解説
【例】インプラント治療費が80万円、年間課税所得500万円、保険金補填なし
控除額:80万円 − 10万円 = 70万円
所得税率20% → 約14万円の還付か減額
住民税控除率10% → 約7万円の減額
→ 合計で約21万円の節税効果(但し、税額が発生しない場合には還付も減額も発生しません)
必要書類
- 治療の領収書
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票
- マイナンバー確認書類に
- 医療費のお知らせ(あると便利)
申請方法
- e-Tax(オンライン)
- 郵送
- 税務署窓口に直接提出
- 審美目的は対象外
- ローンの内容によっては対象外になる可能性あり
- 治療内容が明記された領収書があると安心
申請期限
通常:翌年2月16日〜3月15日
還付申告のみ:最大5年前まで遡って申請可能
ポイント① 治療を受けた日ではなく、支払った日を基準にする
支払った日が対象。カード決済日は支払日とみなされます。
ポイント② ローンやクレジットカードによる支払いも対象となる
実際の支払年ごとに分けて申告。利息や手数料は対象外。
ポイント③ 家族のために支払った費用も医療費控除の対象となる
生計を一にする家族の治療費を本人が支払った場合も控除対象。
ポイント④ 領収書を保管しておく
提出不要でも5年間の保管義務があります。
インプラント治療で医療費控除を申請する際の注意点
インプラントの医療費控除は、確定申告書に必要書類を添付して税務署に提出することで申請できる
医療費控除は、必要書類を揃えて確定申告書に添付し、提出することで申請できます。渋谷でインプラント治療をご検討の方は、当院にお気軽にご相談ください。
FAQ(よくある質問)
インプラント治療の費用は全額、医療費控除の対象になりますか?
治療目的で行われたインプラントの費用は医療費控除の対象になります。ただし、審美目的の治療は控除対象外です。領収書の保管をおすすめします。
医療費控除の申請は、病院に行った日と支払日どちらが基準ですか?
支払日が基準です。治療日ではないため、カード決済日も支払日として扱われます。
デンタルローンで支払った場合も医療費控除を受けられますか?
はい、ローンも対象ですが、実際に支払った年の金額のみ控除申請が可能です。利息や手数料は対象外となります。
家族のインプラント費用を代わりに払った場合でも、控除の対象になりますか?
はい、生計を一にする家族(配偶者・子ども・親など)の治療費であれば控除対象となります。
医療費控除の確定申告はいつまでにすればいいですか?
通常の申告期限は翌年2月16日から3月15日までです。還付申告だけであれば、5年以内であればさかのぼって申請可能です。